探偵業法
- 2006-12-29(Fri)
- 探偵業法
平成19年6月1日、暴力団関係者が関与した業者の排除や、消費者の保護などを目的にした「探偵業法」が施行されます。
施行期日 公布の日から1年以内
経過措置 施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から1ヶ月は、探偵業を営むことができる。
探偵業を営んでいる者は、営業所毎に、都道府県公安委員会へ届出が必要になります。
施行期日 公布の日から1年以内
経過措置 施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から1ヶ月は、探偵業を営むことができる。
探偵業を営んでいる者は、営業所毎に、都道府県公安委員会へ届出が必要になります。

